お隣の木の枝が自分の土地に伸びてきたら切除できるようになりました。でも気をつけて下さい。
お隣の土地の樹木の枝が自分の土地に
伸びてきたとき、従来は、
お隣さんに対して、枝がうちの方に
伸びているから切除してくれと請求する権利がありました。
ただ、切除してくれと請求できる権利なので
お隣さんが切除してくれないときには、
直接自分で勝手に切除することができず、
どうしても切除して欲しければ
裁判沙汰にするしかありませんでした。
しかし、今年(令和5年)4月から法律が変わりました。
もちろん、原則的には、お隣さんに対して、
うちの方まで枝が伸びてきてるので、切除してくれと
お願いすることになります。
が、法律の改正によって、お隣さんから伸びてきた枝を
自分で切除することもできるようになりました。
でも気をつけてください。
次の3つの場合に当てはまる必要があります。
その3つの場合とは、
① お隣さんに枝を切除するように催告したにもかかわらず、
○○やってくれない場合、
② お隣さんが誰かとか、どこにいるかとかが分からない場合。
③ 急迫の事情がある場合、
の3つの場合です。
なので、お隣さんが切除してくれなければ、この①の場合になるので
お隣さんを無視して自分で切除してしまうことができます。
もっとも、この場合、
お隣さんに切除するように催告したにもかかわらず
やってくれなかったという証拠を残しておく必要があるので、
切除するように催告することを内容証明郵便などでしておく必要があります。
あと、お隣さんの樹木の根が自分の土地に越境してきた場合には、
これは昔から、お隣さんを無視して勝手に切除することができるようになっています。
なので、土地にタケノコが生えてきたら、
仮にお隣さんの竹林に由来するものであっても、これを切除して構わないということになります。
タケノコは根っこみたいなものなので。