質問:妻です。私たち夫婦には子がいませんが、主人には兄弟姉妹がいます。主人が亡くなったときに妻の私だけが相続する方法はありませんか。(名古屋市B区 Aさん)
回答:
あります。
御主人が全財産を妻に相続させるという遺言書を残しておけば、妻が全財産を相続できます。
子や親が相続人である場合は、全財産を妻に相続させるという遺言書があっても遺留分といって、最低限相続財産を確保できる割合がありますが、兄弟姉妹には、遺留分がありません。(民法1042条1項)
なので、御夫婦にお子様がおらず、御主人の御両親が亡くなっていて、御主人の兄弟姉妹がいる場合、御主人が全財産を妻に相続させるという遺言書を書けば、妻が夫の全財産を相続することになります。
なお、遺言書は、形式が整っていないと無効になることがあるので、できれば、弁護士に依頼して公正証書で遺言書を作成することが望ましいです。