質問:賃貸アパートに住んでいます。解約して退去することになりましたが、大家から「原状回復費用」の請求をされています。「原状回復費用」って何ですか?(名古屋市X区 Tさん)
回答:
賃借人(借主)は、賃借物を受け取った後に発生した損傷について、賃貸借が終了したときに、その損傷を原状に復する義務を負う(民法621条本文)とされています。
原状に復するとは、借りたときの元の状態に戻すということです。
これが原状回復義務です。
たとえば、本を借りて、返すときに、借りた人は、自分が貼った付せんを剥がしたり、鉛筆による書き込みを消したりして返します。
これが原状回復で、法律で、返すときに原状回復しなければならないとなっているわけです。
すなわち、アパートを借りていたのであれば、退去して、部屋を明け渡す際には、借主が付けたキズや汚れを綺麗にして出ていかなければならないということです。
ただ、通常の使用・収益によって発生した損耗や経年劣化を新品に戻す義務まではありません(民法621条本文かっこ書き)。
通常の使用方法によって使用した結果、経年劣化・老朽化したものを新品に戻す義務はないのです。
また、法律の文言では「原状に復する義務(元に戻す義務)」があるとなっていますが、普通は、借主は、退去して引っ越してしまうので原状回復作業などをやることが困難なため貸主に原状回復するために必要な費用(修繕費用など)を支払って出ていくということが多くなります。
これが、質問者様が請求されている原状回復費用です。
もっとも、実際の場面では、ある損傷が経年劣化・老朽化にすぎないのか、借主が付けた汚れやキズなのか、どちらなのか微妙なものが存在します。
なので、通常は、貸主と借主との間で原状回復費用をいくらと決めて、その金額を借主が支払って(あるいは、敷金から差し引いて)退去するということが多いです。
この、借主がいくら払うか(あるいは、敷金からいくら差し引くか)について、貸主と借主とで合意ができないと、場合によっては裁判沙汰ということになるときもあります。