質問:父が亡くなり、父の遺言書によって、私が父の全財産を相続しましたが、兄弟から「遺留分侵害額の請求」という通知が来ました。「遺留分」については、もっと難しい言い方が正式にあったと思いますが、この通知は有効なんでしょうか。(愛知県B市 Qさん)
回答:
遺留分については、2019年7月1日から改正された法律が施行されています。
遺留分に関する請求に関しては、それまでは、御質問にあるように「遺留分減殺請求」(いりゅうぶん げんさいせいきゅう)という難しい言い方がされていました。
改正民法によって、このような難しい言い方ではなくなり、また、遺留分について請求するものが、法律の原則上、お金になりましたので、(それまでは、不動産の共有持分をよこせとか言えました)
今は、「遺留分侵害額の請求」などという言い方をします。
なので、届いた通知は、有効なものだと思われます。
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