質問:父が亡くなりました。相続人は、母のほか、私と弟の兄弟2人の合計3人です。父の遺産を全て母が相続するには、私たち兄弟2人が相続放棄をすれば良いですか。(愛知県X市 Rさん) | 相続・不動産に強い名古屋の弁護士

logo

お問い合わせは
こちら

052-753-7526

予約専用ダイヤル 月〜金 9:00〜18:00

質問:父が亡くなりました。相続人は、母のほか、私と弟の兄弟2人の合計3人です。父の遺産を全て母が相続するには、私たち兄弟2人が相続放棄をすれば良いですか。(愛知県X市 Rさん)

回答:
もし、お父様に、まだ、御両親のどちらかでも御存命でいらっしゃるのであればあなた方兄弟が相続放棄をすると、あなた方のお母様と、存命でいらっしゃるお父様の御両親が相続人になるのでお母様が全てを相続することができなくなります
 

また、お父様に御両親がご健在でない場合、お父様に兄弟姉妹がいればあなた方兄弟が相続放棄すれば、あなた方のお母様と、お父様の兄弟姉妹(あなた方のおじさん、おばさん)が相続人となります。

なので、この場合も、お母様が全てを相続することができなくなります

 

なので、お母様に全ての遺産を相続させたいのであれば、あなた方兄弟は、相続放棄をするのではなく、相続をしたことを前提として、お母様とあなた方兄弟の3人で遺産分割協議をして、全ての遺産をお母様が相続するという内容の遺産分割協議書を作成すれば良いです。

相続・不動産問題は
不動産鑑定士としての実績も持つ、
リアルバリュー法律事務所に
お任せください。

代表弁護士が、解決までワンストップでサポートします!