いわくつきの物件を遺産分割で処分
リアルバリュー法律事務所での解決事例です。
当事者の特定を避けるため、いつ頃の案件かが分からないように年月日などは伏せます。
また、事案の本質を変えない程度に事実関係を変えてあります。
親が土地・建物だけを相続財産として残し、それを3人の子(兄弟)が相続し、その遺産分割について依頼されたときの話です。
子のうちの誰かが、相続財産である土地・建物に居住しているような場合は、居住している子が、土地・建物を単独で相続し、他の2人には、代わりにお金を払って(「代償払い」といいます)解決することが多いです。
3人の共有にしてしまうと、後々、兄弟間での揉め事の元になったり、孫、ひ孫と代が下るにつれて、権利関係が複雑になってくるからです。
すなわち、共有にすると、将来のトラブルを抱え込むことになるおそれがあるからです。
もっとも、代償払いをするだけの資力・財産が無いときには、その相続財産である土地・建物を売って、売買代金(お金)を3人で分けるということもあります。
本件では、兄弟3人とも、それぞれ相応の資力があり、誰かが土地・建物の単独所有者になって、ほかの2人に代償払いをすることが可能なケースではありました。
しかし、相続財産である土地・建物は、いわくつきの物件であったため、兄弟の誰も、これを欲しがりませんでした。
どのようないわくつきだったのかを述べると、「あ、あれか」と気づいてしまう人もおられると思うので、いわくについては詳しく触れません。
それで、結局、売却して売却代金を兄弟で分けようということになったのですが、いわくつき物件のため、いくつかの不動産業者に照会したところ、「通常の半額で売れるかどうか、いや、そもそも買い手が現れるかどうか」という感じでした。
そのため、私が、不動産鑑定士としての業務を通して知り合うようになった、もう頼めるのは、ここしかないだろうと思われた、いわくつき物件に詳しい不動産業者に、何とか買主を探してくれないかと、拝み倒しました。
この業者は、「梅村さんに頭を下げられたんじゃ、しょうがないなあ」と、一生懸命に頑張ってくださって、依頼人から、「結構な値段で売れましたねえ」と喜んでいただける結果となり、ホッとした次第です。
(売れないと、いつまで経っても、遺産分割が終了しないので)
