質問:遺言書を書こうと思っています。ワードで打った遺言書に自筆で署名して押印したものではダメなんでしょうか。(愛知県X市 Lさん) | 相続・不動産に強い名古屋の弁護士

logo

お問い合わせは
こちら

052-753-7526

予約専用ダイヤル 月〜金 9:00〜18:00

質問:遺言書を書こうと思っています。ワードで打った遺言書に自筆で署名して押印したものではダメなんでしょうか。(愛知県X市 Lさん)

回答:
それはダメです。無効な遺言書になってしまいます。

 

自筆証書遺言には、有効となるために必要な要件があります。

① 全文自書

② 日付自書

③ 氏名自書

④ 押印

この4つが揃っていないと無効な自筆証書遺言になってしまいます。

 

民法改正で、財産目録を添付する際には、財産目録は自書でなくても良いとされましたが、その場合でも、目録の毎葉両面ある場合は両面とも)に署名し、押印しなければなりません。

 

遺言書の本文がワードなどのワープロ打ちでは無効な遺言書になってしまい、せっかく遺言書を残したのに、むしろ、自分の死後の親族間の相続争いを過熱させてしまうことすらあるので御注意ください。

相続・不動産問題は
不動産鑑定士としての実績も持つ、
リアルバリュー法律事務所に
お任せください。

代表弁護士が、解決までワンストップでサポートします!