質問:自筆で書いた遺言書を国が預かってくれる制度があると聞きました。本当でしょうか?(愛知県X市 Dさん)
回答:
本当です。
自筆で書いた遺言書を自筆証書遺言と言いますが、遺言書保管法という法律ができ、法務局で自筆証書遺言を保管してくれる制度があります。
自筆証書遺言を法務局に保管してもらうためには、遺言をする本人が法務局に出頭して行わなければなりませんので、お住まいの地域の法務局をネット検索などで探して取り敢えず、電話で、手続のやり方を聞いたり、出頭する日程の打ち合わせをする必要があります。
法務局に出頭するのは面倒なような気もしますが、法務局の職員が、自筆証書遺言の方式について外形的な確認(全文が自筆か、日付があるか、署名押印があるか等)をチェックしてくれるの自筆証書遺言を書いたけど無効になってしまうということは避けられる可能性が高くなります。
また、遺言書保管制度を使って保管されていた自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認が不要となります。
(普通の自筆証書遺言は、家庭裁判所に持っていって検認手続というのをしないと、有効な遺言書になりません)
ただ、どのような遺言をすれば良いかなど、遺言の内容について法務局職員に相談することはできませんので注意が必要です。
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