質問:私の全財産を第三者に相続させるという遺言書を書けば、妻と娘が私の財産を相続できなくなりませんか。(愛知県Z市 Xさん)
回答:
第三者に全財産を相続させるという遺言書を書いても、奥様と娘さんには、遺留分と言って最低限、相続財産を譲り受けることができる割合が決まっています。(民法1042条)
奥様と娘さんは、2分の1の遺留分があるので、相続財産の2分の1に対して、法定相続分である2分の1ずつの権利を主張でき、全財産を遺贈された人に対して、遺留分が侵害されたとして、自分たちの遺留分に相当するお金を払えと請求することができるようになります。(民法1046条)