質問:妻です。私たち夫婦には子どもがいません。夫が亡くなったら妻の私が夫の財産を全部相続できますよね。(名古屋市B区 Aさん)
回答:
御夫婦にお子様がおらず、御主人の御両親も亡くなっている場合でも、御主人に兄弟姉妹がいると妻だけが夫の全財産を相続するというわけにはいきません。
御夫婦に子がおらず、御主人の御両親が亡くなっている場合でも、御主人に兄弟姉妹がいれば、兄弟姉妹も相続人になると法律で定められています。
このときの法律で決められている相続の割合は、妻が4分の3、兄弟姉妹が全員で4分の1です。(民法900条3号)
この割合で、御主人の財産を御主人の兄弟姉妹と分けて相続することになります。