質問:相続の質問です。夫が借金まみれで亡くなりました。私と子が相続放棄したら、どうなりますか。(愛知県X市 Aさん)
回答:
相続放棄すれば、借金を相続することはなくなりますが、預金などのプラスの財産も相続できなくなります。
なので、もし、お住まいの家が御主人の所有名義であれば、この家の相続もできなくなりますので、そこに住むことができなくなる可能性があります。
ここで、相続財産の預金などを自分のために使ってしまうと、相続することを承認した(単純承認と言います)ということになって相続放棄できなくなりますので注意が必要です。
また、相続放棄をしても、相続財産を管理する義務はありますので、たとえば、相続財産の家の塀が崩れて通行人にケガをさせたというような場合に、管理不十分として損害賠償請求されることがゼロとは言えません。
このようなことを防止するには、裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てて、相続財産管理人に相続財産を管理してもらうということもあります。
(相続財産管理人の選任等には費用が必要です。破産管財人と同じく、弁護士が選任されることになります)
妻と子が相続放棄すれば、次順位の法定相続人が直系尊属(親や更にその親)なので、御主人の父母や祖父母がご健在であれば、御主人の父母や祖父母が借金を相続することになります。
この場合、御主人の父母や祖父母が相続したくなければ、やはり、相続放棄をする必要が出てきます。
御主人の父母や祖父母が御主人が亡くなる前に亡くなっていたり、あるいは、ご健在であっても、相続放棄すれば、今度は、更に次の法定相続人である御主人の兄弟姉妹が借金を相続することになります。
御主人が亡くなる前に亡くなった兄弟姉妹でも、その兄弟姉妹に子がいれば、その人が借金を相続することになります。
この場合も、御主人の兄弟姉妹が借金を相続したくないのであれば、御主人の兄弟姉妹も相続放棄することになります。
このようにして、法定相続人が順次、相続放棄をして、全ての法定相続人が相続放棄をすれば、債権者(借金取り)は、相続人から借金を回収するということはできなくなります。
法定相続人が相続を放棄した預金や不動産などが残っていれば、債権者(借金取り)が裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てて、相続財産管理人に相続財産の整理をしてもらい相続財産から回収することになります。
ただし、相続財産管理人の選任には費用がかかりますし、相続財産の中に不動産がある場合、競売にかけてお金に変えるということをする必要が出てくれば、競売のための費用もかかってきますので、これらのかかる費用と、実際にいくら回収できそうなのかということを考え合わせて、借金の回収をあきらめるか、相続財産管理人の選任を裁判所に申し立てるかのどちらかを選択するということになります。
関連記事