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質問:相続に関して遺言書を作成しようと思いますが、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらが良いんでしょうか。(名古屋市Z区 Pさん)

回答:
 
遺言書としての効力は、自筆証書遺言公正証書遺言も変わりはありません。

 

ただ、自筆証書遺言の場合、全文自筆、日付、署名押印などの要件が欠けていると遺言書として無効となってしまいます。

 

公正証書遺言であれば、公証人役場公証人が立ち合って作成するので遺言書の要件を欠いたために無効になることはありません。

 

また、自筆証書遺言ですと、遺言書の要件は整っていても、法定相続人の誰かが、そそのかされて遺言書を書いたのではないか、遺言書の内容は、本心ではないのではないかというような疑いを抱いた場合に、本人の意思で書いた遺言書ではないという理由で遺言書無効の調停訴訟に発展する場合もあります。

 

公正証書遺言の場合も、そのような可能性はゼロではないですが、仮に訴訟になったとしても、国の機関である公証人がこの遺言書は本人の意思に基づいて作成されたと証明しているので、この証明をひっくり返すことはまず無理です。

 

また、自筆証書遺言の場合、遺言者が亡くなった後に家庭裁判所に持っていって「検認」という手続をしなければなりませんが、公正証書遺言は、「検認」が不要です。

 

なので、できる限り、遺言書は、公正証書遺言の方が良いと思われます。

弁護士事務所でも、遺言書の作成等の仕事を引き受けており、弁護士に依頼すれば、公証人役場との連絡その他の事務も弁護士の方でやってくれます。

リアルバリュー法律事務所でも遺言書作成業務をやっています。

リアルバリュー法律事務所では、不動産鑑定業務も行っているので、財産に不動産がある場合、遺言書で、不動産をどのように相続させたら公平になるか等の判断も可能です。

(不動産については、不動産鑑定士にも別途相談するという方法もありますが、費用が余分にかかってしまいます。)

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