質問:相続と借家の関係でお聞きします。現在、賃貸住宅に住んでいます。賃貸借契約の借主は、夫になっていますが、夫が亡くなったら賃貸借契約はどうなってしまうのでしょうか。(名古屋市X区 Bさん)
回答:
借家権も財産権の一つとして相続の対象になります。
御夫婦にお子さんがおられれば、御主人の法定相続人は、妻であるあなたとお子さんになります。
なので、御主人が借主となっている借家権もあなたとお子さんが相続することになります。
したがって、契約の更改など何もしなくても、あなたとお子さんが相続人として自動的に賃貸借契約の借主になるので、そのまま借家に住み続けることができます。
御主人が亡くなったのを機にあなたを借家人(借主)とする賃貸借契約を大家さんと結び直すことは構いません。
ただ、御主人の名前でやった賃貸借契約より条件が悪くなっているような場合、無理して契約を結び直さなくても良いです。
上に書いたように、御主人が生前にやった賃貸借契約は、そのまま、相続人を借家人として継続するからです。
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