質問:父が亡くなりました(母は、とっくに亡くなっています)。相続に関してですが、法定相続人は、私を含めた兄弟3人ということが3人の中で分かっていますし、親戚も皆、当然に知っています。兄弟3人が相続人であるとして色々な手続を進めていって良いでしょうか。(愛知県Z市 Pさん) | 相続・不動産に強い名古屋の弁護士

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質問:父が亡くなりました(母は、とっくに亡くなっています)。相続に関してですが、法定相続人は、私を含めた兄弟3人ということが3人の中で分かっていますし、親戚も皆、当然に知っています。兄弟3人が相続人であるとして色々な手続を進めていって良いでしょうか。(愛知県Z市 Pさん)

回答:
たとえば、遺言書が無くて、遺産分割協議をする場合、相続人全員の署名押印がある遺産分割協議書でないと各機関は遺産分割協議書として扱ってくれません。

あるいは、故人の預貯金を解約して現金化するときに相続人全員の承諾(署名押印)が必要になります。

 

そして、相続人全員の署名押印があるかどうかは、署名押印した人たちだけで、法定相続人の全てかどうかによって決まります。

 

すなわち、その書類に署名押印した人たち以外の法定相続人はいないということでなければなりません。

 

署名押印している人たちだけで法定相続人の全員だと証明するには、故人の生まれから亡くなるまでの全ての本籍地の戸籍関係書類が必要です(最後の戸籍地以外のものは、改製原戸籍などと言います。)。

 

ときどきある例ですが、子どもたちが、自分の親は初婚だと思っていたところ、改製原戸籍で昔の戸籍を見たら、実は、再婚だったということが分かり前の婚姻時代に生まれている子がいた(この子も法定相続人になります)ということがあります。

 

なので、自分たち兄弟だけが法定相続人であると思っていても、戸籍を調べたら、そうじゃなかったということもあり得るので、各種手続においては、故人の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍関係書類を揃えることが必要になってきます。

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