質問:妻と離婚して、娘の親権を妻にすれば、私の財産を二人が相続することはなくなりますか。(愛知県Z市 Xさん)
回答:
離婚すれば、奥様は他人となるので、離婚後に、あなたが亡くなれば、あなたの財産の法定相続人(法律で相続人になると決めてある人)にはなりません。
娘さんについては、あなたに親権が無くなっても親子であることに変わりはないのであなたが亡くなれば法定相続人になります。
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回答:
離婚すれば、奥様は他人となるので、離婚後に、あなたが亡くなれば、あなたの財産の法定相続人(法律で相続人になると決めてある人)にはなりません。
娘さんについては、あなたに親権が無くなっても親子であることに変わりはないのであなたが亡くなれば法定相続人になります。
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