質問:四人兄弟の末っ子です。母は亡くなってます。長兄が「俺は長男だから、親父の財産を優先的に相続できる。」と言い張っています。長男が相続で優遇される法律ってあるのでしょうか。長兄は、自らを世紀末覇者と名乗り、「わが生涯に一片の悔い無し」なんて言ってます。 | 相続・不動産に強い名古屋の弁護士

logo

お問い合わせは
こちら

052-753-7526

予約専用ダイヤル 月〜金 9:00〜18:00

質問:四人兄弟の末っ子です。母は亡くなってます。長兄が「俺は長男だから、親父の財産を優先的に相続できる。」と言い張っています。長男が相続で優遇される法律ってあるのでしょうか。長兄は、自らを世紀末覇者と名乗り、「わが生涯に一片の悔い無し」なんて言ってます。

回答:
御安心下さい。

親からの相続に関して兄弟は平等です。

 

特定の兄弟に財産を相続させる内容の遺言書が無いのであれば、四人兄弟で4分の1ずつ相続することになります。

 

あと、今は、世紀末ではないですね。

関連記事

相続・不動産問題は
不動産鑑定士としての実績も持つ、
リアルバリュー法律事務所に
お任せください。

代表弁護士が、解決までワンストップでサポートします!