質問:四人兄弟の三男です。私は若い頃ワルをしていましたので、末の弟が「きさまには地獄すらなまぬるい」とか言って、長兄、次兄、末っ子の3人だけで遺産分割協議をしています。私だけ、のけ者になってます。3人で協議すれば過半数なので、遺産分割協議ができてしまうのでしょうか。 | 相続・不動産に強い名古屋の弁護士

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質問:四人兄弟の三男です。私は若い頃ワルをしていましたので、末の弟が「きさまには地獄すらなまぬるい」とか言って、長兄、次兄、末っ子の3人だけで遺産分割協議をしています。私だけ、のけ者になってます。3人で協議すれば過半数なので、遺産分割協議ができてしまうのでしょうか。

回答:
御安心ください。

兄弟だけが相続人の場合、兄弟全員の合意がなければ遺産分割協議をすることができません。

あなたが署名押印しなければ遺産分割協議書は、ただの紙切れです。

 

あなたもお兄さんなのだから末の弟に対しても、「俺の名を言ってみろぉ」ともっと堂々としていましょう。

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