質問:先日、兄が、父に公正証書遺言を作成させたようです。公正証書遺言は、国が保証した遺言書だから、もう一切変更とかできないのでしょうか。(名古屋市Z区 Iさん)
回答:
遺言書を変更することは可能です。
なぜなら、「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。」(民法1022条)となっているからです。
また、既にできている公正証書遺言を変更するという手続を取らなくても「前の遺言と後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。」(民法1023条1項)となっているので、新しい遺言書を書いて、それが既にできている公正証書と矛盾する内容のときには、新しい遺言書の方が優先します。
新しい遺言書は、別に公正証書遺言である必要はありません。
自筆証書遺言でもOKです。