質問:貸家のオーナー(大家)です。定期借家契約をして、期限が来たので借主に立退きを求めたら、「定期借家になってないので立ち退く義務はない」と言われました。きちんと定期借家契約を結んで、契約書もあるのに、そんなことってあるんでしょうか? | 相続・不動産に強い名古屋の弁護士

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質問:貸家のオーナー(大家)です。定期借家契約をして、期限が来たので借主に立退きを求めたら、「定期借家になってないので立ち退く義務はない」と言われました。きちんと定期借家契約を結んで、契約書もあるのに、そんなことってあるんでしょうか?

回答:

 

借主が何を理由にして「定期借家になってない」と言っているのか分かりませんが、定期借家契約をして、契約書があっても定期借家にならないことがあります。

 

借地借家法では、定期借家契約をするときには、あらかじめ賃借人に対して、契約の更新がなく、期間の満了により賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面交付して説明しなければならないとなっています(借地借家法38条2項)。

 

更に、その上、「建物の賃貸人が前項の規定による説明をしなかったときは、契約の更新がないこととする旨の定めは、無効とする」(借地借家法38条3項)となっています。

 

つまり、定期借家の意味を説明する38条2項の説明書面交付して定期借家の意味を説明するということをあらかじめ(契約前に)していないと、定期借家であるという契約書の定めは無効になり一般の普通の借家になってしまいます

 

なので、38条2項の説明書面を借主に交付して説明したという証拠がないと、借主から「38条2項違反なので定期借家という契約は無効となり、一般の普通借家になっているので、大家は借主に契約の更新拒絶ができない」と言われてしまうことになってしまいます。

 

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