質問:私の土地に隣の家の庇(ひさし)が越境してます。不動産侵奪罪というのにならないんですか。(名古屋市C区 Eさん)
回答:
不動産侵奪罪(刑法235条の2)は、不動産に対する他人の占有を排除して、自己の事実上の占有を設定する犯罪です。
行為としては、他人の土地を塀で囲って独占的に使用するなど「侵奪」(侵して奪う)という言葉にふさわしい悪質な行為でないと不動産侵奪罪は成立しません。
残念ですが家の庇が越境しているくらいのことですと不動産侵奪罪にはなりません。
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回答:
不動産侵奪罪(刑法235条の2)は、不動産に対する他人の占有を排除して、自己の事実上の占有を設定する犯罪です。
行為としては、他人の土地を塀で囲って独占的に使用するなど「侵奪」(侵して奪う)という言葉にふさわしい悪質な行為でないと不動産侵奪罪は成立しません。
残念ですが家の庇が越境しているくらいのことですと不動産侵奪罪にはなりません。
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