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質問:今、訴訟中ですが、相手方に弁護士がいっぱい付いてます。大丈夫でしょうか。

回答:

 

訴状などの裁判書面に弁護士の名前がいっぱい連記

してあるものがあります。

たとえば、こんな風に。

「原告訴訟代理人弁護士 だれそれ」

「同          だれそれ」

・・・・・・・

と弁護士の名前が並んでいます。

連名してある弁護士の中には、

著名な弁護士や著名な大学教授なんかの名前が

あったりすることもあります。

 

しかし、まったく心配するには及びません。

この写真の訴状の中の一人の弁護士に関して、

「同(担当)  だれそれ」とあるように、

この訴訟の担当者は一人です。

「(担当)」という言葉が無いときも、基本は、

担当者は一人です。

 

もし、本当に、二人がかり、三人がかりの弁護士でないと

遂行できないような案件であれば、

弁護士費用(着手金など)も、二人分、三人分となってくるはずです。

ほとんどの場合は、そうなっていません

なぜなら、担当者は一人だからです。

(まさか、担当者は一人なのに、弁護士二人の連名でやるから

二人分の着手金をもらうと言うような悪徳事務所は無いと思いますが)

 

裁判所に二人以上の弁護士がやってくるのは、

よほどの大きな事件でなければ、

担当の弁護士が若手・新人などで経験が少ない人であるとか、

担当の弁護士があまり仕事の出来ない人であるとか、

担当の弁護士が大学教授などの学者弁護士で、

実務のことをよく知らない人であるとかのため、

上司にあたる弁護士が監督として付いてきている

ということがほとんどです。

実質上は、経験の少ない弁護士、仕事の出来ない弁護士が相手なので、

むしろ喜ぶべきかもしれません。

 

また、

訴訟の判決は、弁護士の数や弁護士の名前で

決まるわけでもありません。

民事訴訟では、「証拠優越の原則」というのがあり、

結局、原告の証拠と被告の証拠とを比較して、

どちらが真実っぽいかを裁判官が判定して判決することになるからです。

 

このとき、

弁護士の数が不自然に多かったりすると、

何かごまかしをやってないかと

疑いの目をもって、裁判官が証拠を検討するという

ことすらありえます。

なので、相手方の弁護士の多さにビビる必要は全くありません。

(かつて、弁護士会からの通達で、

「訴訟案件に全く関係していない弁護士の名前を多数連記して、

弁護士を付けていない本人訴訟のシロウトの相手方を

威嚇するようなことになる行為は控えてください」

という通知が各弁護士事務所にされたことすらありました。)

 

逆に、

自分の方の弁護士がいっぱい付いている場合も

喜んではいけません。

担当者は一人なので、依頼した弁護士事務所に電話とかをしても、

担当者不在のときですと、

「担当者は、今、不在なので、後ほど連絡させます。」

ということになります。

このとき、

「いえ、その弁護士だけじゃなくて、○○先生も代理人として

訴状に名前を連ねてます。」

などと言っても、やはり、

「○○先生は、担当ではないので」という答えが返ってくるだけです。

 

また、

複数の弁護士がいる弁護士事務所ですと、

自分を担当していた弁護士が独立して、

その事務所からいなくなるという理由で、

急に担当弁護士が変更になったりもします。

この場合、

前の担当の弁護士に一度話したようなことを

また説明しなければならないような場面も出てきます。

「前に説明したのに。またかよ。」と思っても仕方ありません。

 

教訓:

「訴訟の勝ち負けは、弁護士の数とは関係ない。

相手の弁護士の数が多いと思ってビビる必要は全くないし、

逆に、自分の弁護士の数が多いと思って喜んではいけない」

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