質問:遺産をどのように分けるかについて、相続人の間で話がまとまりません。裁判所で解決したい場合、調停、審判、訴訟と手続が色々とあるようですが、どれにしたら良いんでしょうか。(名古屋市X区 Qさん)
回答:
訴訟を提起するのは、遺産分割の前提となる事項について争いがあり、それを解決しないと話が先に進まないような場合です。地方裁判所提起することになります。
たとえば、遺言書があるが、その遺言書の有効・無効について争いがあるとか、そもそも相続人が誰かについて争いがあるとか、そもそも何が相続財産なのかについて争いがあるとか等々です。
調停は、家庭裁判所で行う話し合いです。
ただ、当初は、申立人と相手方は同席しません。
調停委員に交代で会って話をして、自分以外の当事者が調停委員と話をしている間は待機室で待っているという形になります。
そして、ある程度、話がまとまり、遺産分割の和解の内容を詰めるようになったときなどに、初めて、申立人と相手方が同席することになります。
審判は、調停が決裂した場合に、家庭裁判所で、次に進む手続で、話し合いではなく、裁判所が、判決のような結論(審判)を下すことになります、
この審判の内容に不服があるときは、普通の訴訟で上級審(高等裁判所など)に控訴できるのと同じように、高等裁判所に不服申立てをすることができます。
不服申立期間は、普通の訴訟の控訴期間と同じく審判の告知から2週間以内です。
審判をした家庭裁判所に抗告状を提出して「即時抗告」を行い、即時抗告が受理されると、審判をした家庭裁判所を管轄する高等裁判所で抗告審が開かれます。
調停をしないで、いきなり審判を申し立てることも可能ですが、そのようにしても、ほとんど場合は、取り敢えずはよく話し合ってみてくれと、裁判所の判断で、調停に回付されてしまうことがほとんどですので、あまり意味はないかもしれません。