質問:父が亡くなりました。相続人は、母と私と弟の3人です。父からの生前贈与の額が法定相続分より多くなる場合、多くなる部分(超過部分)を返さなければいけないのでしょうか?(愛知県Z市 Bさん)
回答:
生前贈与(特別受益)がある場合、遺産分割の計算上、遺産の額に特別受益の額を加算します。
たとえば、父が亡くなり、相続人が母と子(兄1人、弟1人)の場合、子の兄が生前贈与で3,000万円相当の不動産を父からもらっており、父が亡くなったときの遺産総額が1,000万円の場合、遺産総額1,000万円に特別受益3,000万円を加算して合計の4,000万円を基準にして計算します。
この場合、それぞれの法定相続分は、母が2分の1、兄が4分の1、弟が4分の1となりますので、兄の法定相続分の額は、1,000万円になります。
そうなると、生前贈与で3,000万円の不動産をもらっているので、兄は、2,000万円分をもらいすぎということになります。
御質問の内容は、このような場合に、2,000万円を母と弟に返さなければいかないのかということだと思われます。
結論として、特別受益額が、法定相続分の額より多くなっても、その差額を返す義務はありません。
もちろん、法定相続分の額よりも多くもらっているので、遺産の1,000万円の中から兄がもらえる分はありません。
既に、法定相続分以上のものを得ている兄を除いて、母と弟が1,000万円を分けることになります。
法律どおりにするのであれば、母の法定相続分は2分の1なので、母が、1,000万円の2分の1である500万円を相続し、残りの500万円を弟が相続するということになります。
兄が、自分はもらいすぎているので、お金をいくらかずつ母と弟に交付するということを承諾すれば、相続人全員が合意して、そのような内容で遺産分割をすることはできます。
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