質問:四人兄弟の末っ子です。母は亡くなってます。長兄が「俺は長男だから、親父の財産を優先的に相続できる。」と言い張っています。長男が相続で優遇される法律ってあるのでしょうか。長兄は、自らを世紀末覇者と名乗り、「わが生涯に一片の悔い無し」なんて言ってます。 | 相続・不動産に強い名古屋の弁護士

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質問:四人兄弟の末っ子です。母は亡くなってます。長兄が「俺は長男だから、親父の財産を優先的に相続できる。」と言い張っています。長男が相続で優遇される法律ってあるのでしょうか。長兄は、自らを世紀末覇者と名乗り、「わが生涯に一片の悔い無し」なんて言ってます。

回答:
御安心下さい。

親からの相続に関して兄弟は平等です。

 

特定の兄弟に財産を相続させる内容の遺言書が無いのであれば、四人兄弟で4分の1ずつ相続することになります。

 

あと、今は、世紀末ではないですね。

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