質問:亡くなった兄は、多額の借金を残していたようで、兄の妻と子が相続放棄をしました。それによって、弟の私が相続人になったようですが、私も相続放棄できますか。兄が亡くなってから、あと数日で3か月になります。3か月以内でないと相続放棄できないと聞いたので不安です。(名古屋市Z区 Xさん) | 相続・不動産に強い名古屋の弁護士

logo

お問い合わせは
こちら

052-753-7526

予約専用ダイヤル 月〜金 9:00〜18:00

質問:亡くなった兄は、多額の借金を残していたようで、兄の妻と子が相続放棄をしました。それによって、弟の私が相続人になったようですが、私も相続放棄できますか。兄が亡くなってから、あと数日で3か月になります。3か月以内でないと相続放棄できないと聞いたので不安です。(名古屋市Z区 Xさん)

回答:
相続放棄は、原則として、相続開始があったことを知ってから3か月以内しなければならず、この3か月の期間のことを熟慮期間と言います。

 

当初の法定相続人であれば、被相続人(亡くなった人)が亡くなったのを知った時に自分が相続人になったことを知った、すなわち、相続開始があったことを知ったということになるので、熟慮期間は、被相続人が亡くなったのを知った時から3か月ということになりますが、質問者様は、当初の法定相続人ではなく、法定相続人である兄の妻子が相続放棄したことを知って、初めて自分が相続人になったことを知った、すなわち、相続放棄があったことを知った時に、自分にとって相続開始があったことを知ったということになります。

 

なので、熟慮期間は、相続放棄があったことを知った時から3か月ということになります。

質問者様は、この期間内に相続放棄をすれば良いです。

関連記事

相続・不動産問題は
不動産鑑定士としての実績も持つ、
リアルバリュー法律事務所に
お任せください。

代表弁護士が、解決までワンストップでサポートします!