質問:ウチの庭にタケノコが生えてきました。隣が竹林なので、隣の土地から生えてきたと思いますが、どうすれば良いでしょうか。(愛知県R市 Bさん)
回答:
タケノコを切って、食べてしまっても構いません。
民法では、木や竹の枝が隣の土地から自分の土地に越境して伸びてきたとき、「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」(民法233条1項)としているので、竹木の所有者に枝を切ってくれという請求権があるだけで、無断で勝手に切ることはできないとしています。
しかし、根については、「隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。」(民法233条2項)となっているので、隣の竹の根が地中を這って、タケノコとして自分の土地に出てきた場合、無断で勝手に切ることができます。
そして、根を切り取ったら、切り取った根の処分権ないし所有権は、切り取った人が取得すると解されていますので、(勝手に切り取って良いとしながら、切り取った根を勝ってに処分できないとするのは矛盾するので)切り取ったタケノコは、食べてしまっても良いということになります。