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最高裁判所で勝たせていただきました。

/女性

母が亡くなり、その財産は全て兄に相続させる

という遺言があったために、

私は、母の財産を相続することができませんでした

 

そのため、私から遺留分侵害額請求の訴訟提起を

したところ、

相手方(兄)の妻が、母の生前に母の世話をしたという理由で

私に特別寄与料○○万円を請求してきました。

私は遺言によって財産を相続しなかったので特別寄与料

相手方(兄)の妻に支払う義務は無いはずでしたが、

相手方(兄)の妻は、私が遺留分侵害額請求をしたので

特別寄与料の支払い義務があると言って、支払いを求めてきたのです。

 

家庭裁判所の審判で、私には特別寄与料の支払い義務はない

という判断がされましたが、

相手方(兄)の妻は、最高裁判所に不服の申立てをして、

最高裁判所で争うことになりました。

 

不服の申立てをされてから1年以上の間、

ずっとほったらかしのような状態でしたが、

先日、やっと最高裁判所から決定正本が送られ、

私の完全勝訴が確定しました。

 

梅村弁護士の主張を最高裁判所が全面的に採用して

完全勝訴することができたので、大変良かったです。

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