母が亡くなり、その財産は全て兄に相続させる
という遺言があったために、
私は、母の財産を相続することができませんでした。
そのため、私から遺留分侵害額請求の訴訟提起を
したところ、
相手方(兄)の妻が、母の生前に母の世話をしたという理由で
私に特別寄与料○○万円を請求してきました。
私は遺言によって財産を相続しなかったので特別寄与料を
相手方(兄)の妻に支払う義務は無いはずでしたが、
相手方(兄)の妻は、私が遺留分侵害額請求をしたので、
特別寄与料の支払い義務があると言って、支払いを求めてきたのです。
家庭裁判所の審判で、私には特別寄与料の支払い義務はない
という判断がされましたが、
相手方(兄)の妻は、最高裁判所に不服の申立てをして、
最高裁判所で争うことになりました。
不服の申立てをされてから1年以上の間、
ずっとほったらかしのような状態でしたが、
先日、やっと最高裁判所から決定正本が送られ、
私の完全勝訴が確定しました。
梅村弁護士の主張を最高裁判所が全面的に採用して
完全勝訴することができたので、大変良かったです。