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貴事務所は、弁護士事務所であるだけでなく、不動産鑑定事務所でもあるとのことですが、遺産分割にあたって、相続人の間で不動産の価値に争いがある場合、不動産の鑑定評価をしていただけるんでしょうか?

御質問ありがとうございます。

 

当事務所は、弁護士事務所であるだけではなく、

不動産鑑定事務所でもあり、

不動産の鑑定評価を行うことができます。

 

ただし、現在の業務としましては、

不動産鑑定評価業務だけ単独の御依頼を

受けることはしておりません。

 

遺産分割や遺留分請求などの法的なことに関して

弁護士業務を依頼された場合に

その依頼された弁護士業務に必要な範囲での

不動産鑑定評価を行っております

 

なので、お客様が当事務所に遺産分割の交渉・

調停に関する弁護士業務を依頼された場合には、

この業務に必要な不動産鑑定評価を行う

ことができます。

このような場合、

弁護士業務の方で着手金等をいただいているので、

不動産鑑定評価の手数料は、無料か、あるいは、

案件数が多かったり、難しい鑑定評価の場合に

多少の手数料をいただくだけになります。

相続・不動産問題は
不動産鑑定士としての実績も持つ、
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