貴事務所は、弁護士事務所であるだけでなく、不動産鑑定事務所でもあるとのことですが、遺産分割にあたって、相続人の間で不動産の価値に争いがある場合、不動産の鑑定評価をしていただけるんでしょうか?
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御質問ありがとうございます。
当事務所は、弁護士事務所であるだけではなく、
不動産鑑定事務所でもあり、
不動産の鑑定評価を行うことができます。
ただし、現在の業務としましては、
不動産鑑定評価業務だけ単独の御依頼を
受けることはしておりません。
遺産分割や遺留分請求などの法的なことに関して
弁護士業務を依頼された場合に、
その依頼された弁護士業務に必要な範囲での
不動産鑑定評価を行っております。
なので、お客様が当事務所に遺産分割の交渉・
調停に関する弁護士業務を依頼された場合には、
この業務に必要な不動産鑑定評価を行う
ことができます。
このような場合、
弁護士業務の方で着手金等をいただいているので、
不動産鑑定評価の手数料は、無料か、あるいは、
案件数が多かったり、難しい鑑定評価の場合に
多少の手数料をいただくだけになります。