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不動産のことをよく知らない弁護士に相談した例(3)

当事務所には、他の事務所や無料相談センターなどで一度相談した後に、「相談した弁護士が不動産のことをよく知らない様子だったので」とセカンドオピニオンを聴きに来られる方が結構おられます。

(そのまま当事務所に依頼される方も多いです)

そんな例を挙げていきたいと思います。

 

共有物分割の訴訟案件で、弁護士にまかせきりにした結果、後の祭りになったという相談案件です。

 

相談者によれば、共有物である土地について、弁護士に依頼し、最初は共有物分割調停を申し立てたが、調停決裂したために、共有物分割訴訟となり、この訴訟の中で、土地を2筆に分筆する和解をしたというものです。

土地の分筆の仕方については、相手方が土地家屋調査士に依頼して図面などを作成したようだとのことでした。

 

で、和解した内容どおりに分筆し、分筆後の土地を売ろうとして不動産業者に相談したところ、「こんな土地は、売れないよ」と言われてしまったということでした。

 

すなわち、分筆した土地の行政上の用途地域は、第1種低層住居専用地域であり、指定建ぺい率が30%指定容積率が50%であったところ、分筆後の土地面積が小さいので、小屋(小屋以下?)のような小さな建物しか建てることができず、建物を建てるという目的を果たすことができないし、また、中途半端な広さであるため、駐車場などにしても使いづらく、せいぜい資材置き場くらいにしか使えないが、高級住宅地とも言える第1種住居専用地域内で資材置き場のための小さな土地を買う人なんかいないだろうから、結局、売れない土地にしてしまったということでした。

 

不動産業者からは、隣の土地の所有者に買ってもらう以外に方法はないと言われたため、隣の土地の所有者に話しを持ちかけたが断られたとのことで、どうしたら良いでしょうかと相談されましたが、それは、ちょっと(いや、かなり)遅すぎでしょうということで、やっぱりダメですかと、がっかりして帰っていかれました。

 

不動産の専門家ではなくても、行政的要件の厳しい第1種住居専用地域の土地を分筆して小さくしてしまったら、売れない土地になってしまうということは予測がつくことが多いですが、この相談者が依頼した弁護士は、そこまで深く考えることなく、土地分筆の和解をしてしまったようでした。

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